最高裁判所第一小法廷 昭和40年(オ)989号 判決 1966年5月26日
上告人(被告控訴人) 佐藤保郎
被上告人(原告被控訴人) 合資会社愛岐商会
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由第一、二点について。
上告人は、訴外アルプス電器株式会社の事実上の経営者であったところ昭和三七年一〇月八日頃右訴外会社が被上告会社あてに振り出しすでに満期の迫っていた額面二五万円の約束手形について上告人個人として被上告会社に対してその支払を保証する旨を約し、さらに同年一一月二四日同日現在右訴外会社が被上告会社との間に金三九万円の売買代金債務を負担することを承認して被上告会社の売掛台帳の同日欄に右承認を意味する押印をなし、かつ、右売掛代金債務の支払方法として右同日金額三九万円被上告会社あてに振出人上告人個人名義の約束手形を振り出し、同年一二月二五日右手形を本件約束手形に書き替えたものである旨。本件約束手形はいわゆる見せ手形であり原因関係を欠くものと認められない旨の原判決(その引用する第一審判決を含む、以下同じ)の認定判断は、その挙示する証拠関係に照らして是認できる。その認定判断の過程において原判決には所論違法はない。<以下省略>。
<以下省略>